生命保険は、
相続税対策の有効な手段の一つです。
死亡保険金には非課税枠があり、
相続税軽減が期待できるだけでなく、
保険金が受取人固有の財産となるため
相続争いを避ける効果があります。
今回は、生命保険のメリットや相続税対策での活用方法を説明します。
生命保険を活用した相続税対策
生命保険を活用した主な相続税対策をいくつか紹介します。
①非課税枠の活用
保険契約者と被保険者を被相続人、
受取人を相続人とする契約により、
非課税枠を活用できます。
現預金のままではその全額が相続税の対象となりますが、
生命保険を利用することで、
相続開始時には相続人が非課税枠のある死亡保険金として、
受け取ることができるため、
節税効果が期待できます。
②相続税評価額の低い保険の活用
生命保険契約に関する権利の評価額は、
原則、相続開始時の解約返戻金相当額とされています。
そこで、保険契約者と受取人を被相続人、
被保険者を相続人とする低解約払戻金型終身保険などに加入すると、
相続税評価額を低くすることができます。
③保険料の贈与による節税
被相続人が購入した財産を保険料の支払いに充てる方法です。
例えば被相続人を被保険者、
子を契約者かつ受取人とする生命保険に加入し、
毎年の贈与額を非課税枠(110万円以下)に抑えることで、
贈与税の負担をせずに子に保険料を支払わせることが可能です。
生命保険を活用した相続税対策を適切に行うためには、
契約者、被保険者、受取人の組み合わせによって、
課税対象や税率が異なるといった注意点や
税制改正などへ対応する必要があるので、
専門家に相談することをお勧めします。
生命保険は相続税対策だけでなく、
遺族の生活保障や納税資金の確保など、
様々な目的で活用できます。
状況に合わせて、
適切な保険を選ぶことが重要です。
税理士法人 A to Y
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