「遺産分割の禁止」について

「自分の資産を将来も分割せず、家族で大切にしてほしい」
という想いをお持ちの方は多いですよね。
しかし、
法律には一定の制約がありますので、
そのポイントを分かりやすく解説します。


質問:土地を分割せずに守る方法はある?

☆事例

「市の中心部にある20坪の土地を所有しています。
狭いながらも繁華街に位置するため、
資産価値は高いです。
しかし、私の死後、
3人の子供たちがそれぞれの相続分を主張すると、
土地を分割せざるをえず、
結果として1人あたりの取り分が少なくなり、
単独では利用できなくなるのではと心配です。
この土地を分割しないよう子供たちに命じることはできますか?」


回答:分割を永久に 禁止することはできません

結論として、
遺産分割を永久に禁止する方法はありません。
法律では、
以下のようなルールが定められています。

☆遺言による分割禁止

遺言を作成することで、
遺産分割を禁止することができます。
ただし、その禁止期間は
「相続開始から5年以内」
と定められています。
これは民法第908条に基づいており、
相続人が遺産を無期限で拘束されることを避けるためです。

具体的な対策例

「分割を禁止したい」
という意向を可能な限り実現するための実例を挙げてみます。

1. 遺言を活用する

・遺言書で、
「この土地を相続開始から5年間は分割しない」
と明記します。

・遺言執行者を指定しておくと、
遺言内容に沿った相続手続きが進みやすくなります。

2. 家族信託を検討する

・信託契約を通じて、
土地の管理を特定の家族に任せ、
資産を分割せずに守る仕組みを作ることも可能です。

3. 相続人間の契約を活用

・子供たちが同意すれば、
「相続開始から5年以内は分割しない」
という契約を締結できます。

・この契約は10年まで延長することが可能です。

注意点:家庭裁判所の関与

特別な事情がある場合、
家庭裁判所に申し立てを行い、
5年以内の分割禁止を認めてもらうこともできます。
ただし、
この場合も最長10年が限度です。

資産を守る方法は工夫次第!

土地などの資産を分割せずに守りたいという想いを実現するためには、
法律を活用した計画的な準備が重要です。

・遺言や家族信託など、
法的に認められた手段を活用する。

・子供たちとの話し合いを通じて、
資産を守る意識を共有する。

これらを実践することで、
大切な資産を次世代に受け継ぐ道が開けます。
ぜひ、税理士や弁護士などの専門家に相談しながら、
未来に向けた最善の準備を進めてください!

https://youtu.be/fb3JZZqRro4
引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年12月3日配信
【相続】遺言と異なる分割をしてもいいの?分かりやすく解説します!

税理士法人 A to Y
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