人が亡くなると、
的手続きや遺産相続手続き、
そして、
この各種手続きには期限があるものも多いため、
今回は、
遺言書の有無や相続人・相続財産を調査する
まずは相続が開始してから3カ月以内に行わなければいけない調査
はじめに、
遺言書の有無の調査と検認手続きを行います。
平成元年以降に作成された公正証書遺言は、
遺言書が自筆証書遺言だった場合、
この手続きは、
遺言書の偽造・
遺言の有効・
次に、
相続人と相続財産の調査を行います。
相続手続きには、
それを確認することにより、
相続人の範囲を確定させます。
また、
金融機関、保険会社、証券会社、金庫などを調査して、
負債の有無も忘れずに調査しましょう。
そして、
相続放棄や限定承認の検討を行います。
相続人は、
(1)
(2)亡くなった方の権利や義務を一切受け継がない相続放棄(
(3)亡くなった方の債務がどの程度あるか不明であり、
なお、
(2)の相続放棄や、
(3)の限定承認をするには、
先述した「相続人と相続財産の調査」
確定申告と10カ月以内に行うこと
相続開始後4カ月以内に、
これを準確定申告といいます。
準確定申告は、
亡くなった方が年金受給者で年金収入が400万円以下かつ、
確定申告は不要です。
相続開始後10カ月以内に行う必要がある手続きは、
『
遺産分割協議・調停等は、相続人全員で、
合意ができれば遺産分割協議書を作成し、
それに基づき、
しかし、
相続人の間で遺産分割について合意ができない場合は、
なお、遺留分侵害額の請求は、
そして相続税の申告と納税は、
基礎控除額を超える場合に必要です。
相続税の申告は亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内
それまでに遺産分割ができない場合は、
相続に係る手続きはそれぞれに期限が設けられており、
相続開始後に手続き方法に悩んだ場合は、
※本記事の記載内容は、2023年11月現在の法令・
引用
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