相続税の税務調査で、
申告漏れが指摘される財産の一つに名義預金があります。
相続人名義の口座でも
実質的に被相続人の資産と税務署が判断すれば、
名義預金とみなされることがあります。
今回は、
名義預金の判断基準と認定を避ける具体的な対策を解説します。
名義預金とは、
口座の名義が配偶者や子供、孫になっているものの
実質的にお金を拠出した人(出損人)の財産と認められる預金のことを指します。
例えば、
親が子供名義の口座を作成して、
そこへ預金したり、
収入を配偶者名義の口座に入金したりして、
出捐者が使途を管理する場合などが典型例です。
相続開始時には、
名義に関わらず、
被相続人が拠出した資金であり、
その預金が被相続人の財産と認められる場合は、
相続財産として相続税の対象となります。
したがって、
名義預金についても相続税の申告に含める必要があります。
名義預金かどうかは、
以下のポイントを総合して判断されます。
・資金を拠出した者
・財産を管理および運用していた者
・財産から生じる利益を受け取っていた者
・その名義を有することになった経緯
例えば、
口座の資金を被相続人が拠出していた場合、
口座名義が異なっていても
被相続人の財産とみなされます。
また、
通帳や印鑑を被相続人が管理していた場合も
名義預金とみなされる可能性があります。
ただし、
過去に被相続人から贈与により正当に取得していたと認められる場合には、
形式上は名義預金の形態を備えていたとしても
実質上は名義人固有の財産であり、
相続税の対象外となります。
行動提案
– 家族名義口座の資金源・管理者・使用実績を棚卸
– 贈与契約書の整備と銀行振込による履歴化
– 通帳・印鑑・カード・オンラインIDの管理者を名義人へ移管
– 贈与税申告の要否判定と専門家への事前相談
免責
– 本動画は一般的情報に基づく解説です。
個別判断は税理士・弁護士等の専門家へご相談ください。
法令・通達は改正により変更される場合があります。
名義預金の判断枠組み(要点整理)
– 資金の拠出者(誰が資金を出したか)
– 財産の管理・運用者(通帳・印鑑・カード・オンライン権限の実管理者)
– 利息・運用益の帰属(誰の所得として扱われているか、誰が使途決定したか)
– 名義取得の経緯(口座開設の背景、名義付けの趣旨、受贈者の認識)
– 贈与の成立要件(贈与意思の合致、履行=資金移転、受贈者による支配・使用、必要に応じた贈与税申告)
名義預金と認定されないための実務対策(チェックリスト)
– 通帳・印鑑・キャッシュカード・オンラインバンキング権限を名義人へ移管する
– 贈与契約書を作成(署名押印、日付、金額、趣旨、受領の明記)
– 現金手渡しを避け、銀行振込で資金移動の記録を残す
– 贈与税の申告要否を判定し、必要に応じて期限内に申告・納付
– 名義人による独自の使用実績(生活費・納税・投資等)を残す
– 未成年者口座の場合は、法定代理人の管理と受贈者固有財産の趣旨が一致するよう運用
名義預金に関する誤解と対策
税理士法人 A to Y
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