離れて暮らす親族が亡くなるなどして、
不動産を相続する際には、
所有者の名義を変更するために「
しかし、不動産の名義を変更するためには、
遠方の不動産を相続することになった場合に備えて、

遠方の相続登記はどこの法務局で申請する?
東京をはじめとした首都圏に人口が集中することによって、
たとえば、
地方では10%
不動産所有者の高齢化も進んでおり、
別世帯で暮らす子どもが、
もし、
どうすればよいのでしょうか。
まず、被相続人が亡くなり遺言書がない場合、
その後、相続登記に必要な書類を揃え、
相続登記の申請はどこの法務局でもよいわけではなく、
原則として
法務局は全国に8カ所あり、
さらにこれらの法務局の出先機関として支局と出張所があり、
ただし、
相続登記の申請は、法務局の窓口のほかに、
現地まで行かずに済む郵送とオンライン申請
相続登記を郵送で行う場合は、
送付した申請書や必要書類が法務局
法務局まで足を運ぶ必要はありませんが、
書類を差し替えたり、また、
窓口で申請するよりも時間がかかるので、
オンラインで申請する場合は
「登記・
パソコンやインターネットにつながる環境はもちろんですが、
また、申請はオンラインで行うことができますが、
送付しなければいけません。
オンライン申請は個人で行うことも可能ですが、
オンライン申請は全国どの地域の司法書士であっても、
費用や相談のしやすさなどを踏まえて、
相続した遠方の不動産の活用方法を考える
不動産には固定資産税がかかるため、
賃貸物件としての運用や短期の貸出などは、
地元の不動産管理会社に運用を委託する方法もあるので、
収益化も考えておらず、
自分でも使用する予定がないのであれば、
不要な土地であれば、
売却することで現金を得られますし、
通常、不動産の売買契約は売主と買主、
仲介する不動産会社が売主と買主を別々に訪問して契約し、
関係者に
売主が現地に足を運ばなくても売却することは可能
遠方の不動産は相続登記の手続きもさることながら、
相続を予定しているのであれば、
※本記事の記載内容は、2025年3月現在の法令・
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