あなたは、
相続のことでこんな疑問をお持ちではありませんか?

「法定相続人じゃないのに、
遺言で財産(宅地や株式)をもらった場合って、
贈与税がかかるの?」

今日は、
このご質問について簡単に説明します!!

結論

遺言によって財産を取得した場合は、
贈与税ではなく相続税の対象。


実は、
遺言によって財産をもらうことを「遺贈」といいますが、
この「遺贈」で受け取った財産は贈与税ではなく、
相続税が課税されることになります。

解説

1.遺贈財産は「相続税」の対象

・遺言で財産を受け取る「遺贈」は、
 相続と同じように相続税の課税対象です。

・このため、同一の被相続人から相続・遺贈を受け取ったすべての人が取得した財産の合計が、
 次に示す遺産に係る基礎控除額を超える場合には、
 相続税の申告書を提出しなければいけません。

2. 遺産に係る基礎控除額の計算

令和以降の相続:3,000万円+600万円×法定相続人の数

平成26年12月31日以前に開始した相続:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

もし基礎控除を上回った場合、
「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」
に相続税の申告が必要となります。

申告先は、
亡くなった方(被相続人)の最終的な住所地を管轄する税務署です。

3. 20%加算がかかる場合

遺贈を受けた人が、
被相続人の一親等の血族(子や親)や配偶者ではない場合、
通常の相続税額に20%加算が行われます。

具体的なイメージ

たとえば、
独身の叔父さんAが、
あなたに「自宅の宅地と株式」を遺贈する遺言を残して、
亡くなったケースを考えてみましょう。

あなたは叔父さんの法定相続人ではありません。

でも、
「遺言」により財産を取得したわけです。
すると、
「贈与」ではなく「相続」扱いになり、
遺産の総額が基礎控除額を超えれば相続税の申告が必要です。

さらに、
一親等でも配偶者でもないので20%加算がかかりますよ、
というわけです。

https://youtu.be/rcuxkNArC4s
引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年2月12日配信
【相続】法定相続人じゃないのに、遺言で財産をもらった場合って、贈与税がかかるの?

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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