胎児が相続人になる場合の相続税の計算について、
解説します!

相続の対象となるご家族の中に胎児がいるとき、
法律上は「すでに生まれたもの」として相続権を有します。
しかし、
相続税の計算では少し取り扱いが異なります。

胎児が相続人となる法的な考え方

・民法では、胎児は「相続開始のときに生まれていたもの」として扱われます。
 そのため、法律上は相続権を持っています。

・しかし、「相続税」の世界では、実際に出生していなければ、
 申告期限の時点では相続人の数に含めずに計算します。

相続税計算の具体的な流れ

. 1、申告期限までに胎児が生まれなかった場合
・申告書の提出時点でまだ生まれていない胎児は、
 相続人の数に含めません。
 よって、遺産に係る基礎控除額や相続税の総額なども、
 「その胎児がいないもの」として計算します。

2、その後胎児が無事に出生した場合
 出生すると、結果的に「相続人が増えた」ことになります。
 その結果、基礎控除が増えたり、
 相続税の総額が変わったりする場合があります。

・もし、出生によって相続税が減る場合は、
 一定の期間内(原則5年以内)に「更正の請求」をすることで、
 多く納めすぎた税金を返してもらえます。


大切なポイント

胎児が申告書提出日までに生まれていない
 相続人にカウントしない

出生したら
 更正の請求で精算可能

法律と税法で取り扱いが違っている、
という点が今回のキモなんです。

相続人の確認は、
単に家族構成を見るだけでなく、
「お腹の中に赤ちゃんがいるかどうか」
も大切なチェック項目になります。

胎児の場合は民法と相続税法で扱い方が違うので、
そこを正しく理解しつつ、
いざというときに、
更正の請求などの手続きをスムーズに進められるよう準備しておきましょう。

https://youtu.be/B5e_kN-TELA
引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年3月7日配信
-相続-相続人となるべき胎児がある場合の相続税の計算

税理士法人 A to Y
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