『使途不明金』
実は、相続実務のなかでも頻繁に登場します。
いざ相続が始まってみたら、
あるべき遺産が減少していて、
そのようなときに、
消えたお金のことを使途不明金と表現します。
今回は、相続における使途不明金問題について説明します。
『使途不明金』は家庭裁判所の対応外
親が亡くなったあとにはすることも多く、
避けては通れないのが相続手続です。
「そういえば、お父さんが亡くなる1年前に会ったときには、
1,
そして、
いざ、
「あと900万円はどこにやったんだよ」(弟)
「知らないわよ。お父さんが自分で使ったんじゃないの?」(姉)
といった会話が、
今日もどこかで繰り広げられているはずです。
これが、使途不明金です。
さて、
相続に関連する問題で、
調停は裁判ではなく話し合いですから、
そのため、
調停の場にさえ行けば、
しかし、
家庭裁判所の家事調停または家事審判という手続は、
相続人の範囲に争いがあったり、
「
正に、
前提問題が解決しないままで遺産分割調停を続けると、
それは「
地方裁判所での民事訴訟
このような使途不明金を巡る問題が起きた場合、
これは、地方裁判所において、別途民事訴訟を提起することになり
上記の例で、
亡き父は、姉が勝手に引き出しをした時点で、
法律用語では、
『不当利得返還請求権』、
または
『
といいます。
亡き父は、
弟は、亡き父の姉に対する請求権を相続している
仮に相続人が姉と弟の2人だけであったとすれば、
法定相続分は、
弟は、家庭裁判所の調停において、
姉に対し、亡き父から相続した450万円(
なお、上記の例は非常にシンプルに解説したものであり、
たとえば、
引き出した900万円について、姉が
「
「
この場合、不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権
実際の訴訟では、
預金の取引履歴はもちろんのこと、
そのため、訴訟が終了するまで数年を要することもあるのです。
使途不明金問題は、
主張立証の煩雑さはさることながら、
使途不明金問題を発生させないためには、
任意後見契約などによって、
※本記事の記載内容は、2022年3月現在の法令・
引用
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