令和4年4月19日、不動産相続に関して下された最高裁判決が
注目を
集めました。
相続税では路線価に基づいて不動産評価額を算定することが原則です。
そして、路線価と実勢価格の差を利用した節税法は知られていますが、
相続対策の一環で取得したマンションを
路線価評価することにより相続税がゼロになった申告を認めないもので、
追徴課税は2億4,050万円。
今回の判決ではその路線価による評価にNGが
突きつけられる結果となったのです。

国税の伝家の宝刀、総則第6項を抜く!
相続財産評価は「財産評価基本通達」に規定されていて、路線価評価もその一つです。

ただし、第1章総則6項に
この通達の定めにより評価することが著しく不適当と
認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」
とされています。
通達自体が法律ではないのに、
その通達によって否認されるのは納得いかないと思いますが...
タワマン節税もご用心!
国税から指摘されやすくなる条件は以下で、
節税額が大きく複数に該当する場合は要注意です。

① 賃貸物件を多額の借金で購入、
②購入者が高齢

③債務控除が他の相続財産に影響、
④相続開始後に物件を売却、
⑤購入目的が相続税節税


購入額 納税者
【路線価評価】
国税当局
【鑑定評価】
東京都内のマンション 8億3700万円 約2億円 7億5400万円
川崎市内のマンション 5億5000万円 約1億3300万円 5億1900万円
合計 13億8700万円 約3億3300万円 12億7300万円

納税者は「路線価評価」に基づいて相続税を計算した結果、
納税額ゼロ円として申告しましたが、
国税当局が行った「鑑定評価」
では評価額が大幅に増加。
最高裁判決では国税当局側の主張が認められ、
納税者へ約3億2,
900万円(加算税含む)が追徴課税されることになったのです。

ポイント1
路線価評価額と時価が乖離しすぎている

「路線価=適法」と杓子定規に当てはめると、
時価よりも路線価評価が大幅に小さい物件を購入することで簡単に相続税対策ができ、
富裕層ほど大胆な節税が可能となってしまいます。
実際に「富裕層向けの節税スキーム」
が広がっており、
今回のケースでは納税者側が算定した路線価評価額は鑑定評価額の約1/4、
金額としては9億円以上の開きがあります。

今回の最高裁判決は、
そのような“行き過ぎた節税対策”に一石を投じる結果と言えるでしょう。

ポイント2
節税目的であることが明白

今回の事例では不動産購入時のローン申請にあたり、
銀行の稟議書に
相続税対策のための不動産購入
であることが明記されていました。

また購入時の
年齢がすでに90歳超であったことや、
相続発生後1年足らずのうちに当該物件のひとつを売却したことも
“露骨な税金逃れ”
という印象を強める結果となったと考えられます。

今回の判決では路線価によらない課税が「適法」と判断され、
過度な節税対策がもたらすリスクを再認識させられる結果となりました。

相続税対策を行う際には節税効果だけでなくリスクにも目を向け、
税理士などの専門家に相談することで慎重な判断を心掛けましょう。

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