保証金・敷金・権利金って何?
1.敷金・保証金
・賃貸人(大家さん)にとっては
「一時的に預かっているお金」で、
契約が終了した時などに必要に応じて返還するものです。
・「物件を借りる間、トラブルがあったらこれで補填するかもしれないけど、何もなければ返金しますよ」
というお金。
2.権利金
・こちらは返還されないものです。
契約時に賃貸人へ渡して「使ってもらう」お金。
たとえば「お礼」「場所や設備の利用権に対する対価」と考えられることが多いです。
・したがって賃貸人の収益として計上されます。
権利金は「契約時」に収益計上
賃貸人が受け取った権利金は、
返さなくていいお金。
そのため、
賃貸借契約を結んだタイミングで収益に計上します。
たとえば、
新たにビルを貸し始めた時に「権利金100万円」を受け取り、
それが返還不要であれば、
その受け取った年度(通常は契約を結んだ年)の収益になるわけです。
保証金・敷金は「返さなくてよくなった時」に収益計上
通常、敷金や保証金は契約満了や退去時に返すお金なので、
最初は「預り金」として扱います。
しかし、契約中のルールや契約解除の条件によって、
一部または全部を返さなくてよくなるケースがありますよね。
その場合、
返還不要と確定したタイミングで収益に計上する流れになります。
具体例:更新時や解約時に償却するケース
「敷金は賃貸料の10カ月分、契約期間3年、更新時に2カ月分を償却する」
というような契約の場合を想像してみてください。
もし、更新時だけでなく、
「途中解約をしても同様に2カ月分を償却する」となっていれば、
賃借人目線では、
どっちにしても2カ月分は返ってこない状況です。
つまり、最初から契約締結時点で「2カ月分は返金しない」と事実上決まっているわけです。
そうなると、税務上は契約(貸室の引渡し)時点で2カ月分は収益として扱うことになります。
賃貸借契約をよくチェックしよう!
保証金・敷金や権利金の処理は、
契約ごとに本当にさまざまです。
・契約書に「何カ月分をいつ償却するか」
・「どんな場合に返還不要となるか」
・「普通に契約を更新しても、途中解約しても同じなのか」
などなど…。
一つひとつの契約書をしっかり確認して、
返還不要となる部分や時期を判断していきましょう。
「結局どのタイミングで収益になるの?」
と迷いがちですが、
ポイントは“返さなくてもよくなった時点”を見極めること。
そして、
契約の中で初めから返還不要とされている部分は、
契約したときに収益計上してしまうのが基本です。
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