所有者不明土地の解消を目的に、
義務化に際して、
誰もがスムーズに相続登記の申請ができるよう、
その一つが『所有不動産記録証明制度』の新設です。
所有不動産記録証明制度とは、
2026年2月2日からの施行が予定されています。
特に相続登記を予定している人は知っておきたい、
相続登記漏れの発生で土地を放置することに
相続登記とは、
これまで相続登記の申請は任意でしたが、
現在は相続人の義務となっています。
もし、正当な理由がないまま相続登記を怠ると、
さて、相続人が相続登記の申請を行う場合、
被相続人の不動産を把握していないと相続登記の際に漏れが発生し
そのまま放置することになってしまいます。
しかし、
特に地方の歴史ある旧家などでは、
こうした被相続人が所有していた所在不明の不動産を、
リスト化して証明する制度が『
これまでとこれからの不動産の調査方法
これまで被相続人が所有している不動産を把握するためには、
「固定資産税納税通知書」
「
名寄帳は市区町村の固定資産課税台帳を所有者別にまとめた一覧表
役所の資産税課から取り寄せることができます。
名寄帳はそれぞれの市区町村で作成されているため、
固定資産税納税通知書は、
しかし、
固定資産税の課税対象ではない山奥の山林や保安林、
また、
権利証(または登記識別情報通知)
しかし、
すべての権利証(または登記識別情報通知)
見つかったとしてもその権利証(
すべての所有不動産の権利証(
結果として、把握に漏れが生じる可能性もあります。
こうした調査方法では確認することのできなかった被相続人の所有
「所有不動産記録証明制度」
所有不動産記録証明制度では、
「
この新しい制度を活用すれば、
相続登記が漏れていたとい
もっとも、
一致していないと一
ただし、
今後、不一致のケースは減っていくと見られています。
何世代にもわたって相続登記がされていない土地などは、
所有不動産記録証明書は不動産の名義人本人や相続人のほか、
相続登記の際に、
※本記事の記載内容は、2024年12月現在の法令・
引用
税理士法人AtoY
不動産業(登記)メルマガ 12月号
全国の不動産を一括で調べられる『所有不動産記録証明制度』が新設
税理士法人 A to Y
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