管理しきれない土地があって、
その土地を相続したくないと安易に、
相続人でなくなる相続放棄を選択すると、
その後遺贈によって財産を受け取ると相続税額が高くなる!?というテーマで、
相続放棄をする際の注意点を解説します!
相続放棄をするとき、知っておきたいこと
1.相続放棄したら「相続人」ではなくなる!
民法上、
相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったとみなされます。
つまり「相続人」の立場で受け取るはずのプラスの財産・マイナスの債務も
一切相続しない状態になるわけです。
2.でも、相続税はどうなるの?
相続税法の視点では、
相続放棄して「相続人」でなくなっても、
遺贈(遺言書などで直接財産をもらうこと)によって、
財産を受け取った場合は、
相続税の納税義務が発生することがあります。
・生命保険金等や退職手当金等を「遺贈扱い」で受け取った人
・被相続人の債務を放棄したはずなのに一部負担した人
こういった場合は、
放棄していても税金計算に影響がありますので注意しましょう。
相続放棄しても「相続税の総額」は同じ?増える?
1.相続税の総額の考え方
相続税は、
「放棄がなかったもの」と仮定した人数で基礎控除額を決め、
さらに「誰がいくら財産を取得したか」で最終的に税額が決まります。
・基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
・法定相続人の数:相続放棄があっても「放棄していないもの」として計算
つまり、
放棄した人の存在は「人数」においてはカウントされるので、
基礎控除の額は変わりません。
2.じゃあ、どうして増えることがあるの?
・生命保険金や退職手当金が全額課税対象
相続人として受け取る場合は非課税枠があるのですが、
相続放棄した人が受け取る場合は、
その非課税枠が使えません。
結果的に課税価格が増えてしまいます。
・被相続人の債務を負担しても控除できない
相続人なら「債務控除」で相続税の課税価格を減らせますが、
相続放棄してしまうと「相続や遺贈で取得した人」には当てはまらない場合があり、
控除を受けられません。
このようなケースでは、
課税価格が増えるため最終的な相続税額が高くなる可能性があります。
具体的なイメージ:保険金受取と債務がある場合
たとえば、
甲さんが亡くなって、
保険金1,000万円を甲さんの妻乙さんが受け取りました。
1.ケースA:相続放棄しない
・保険金は非課税枠(一定額まで)があり、課税額が圧縮できる。
・債務があればその分控除できる。
2.ケースB:相続放棄した
・保険金が「遺贈扱い」となるので、非課税枠が使えない。
・(仮に放棄したのに)一部債務を引き受けるようなケースだと、債務控除は受けられない。
結果として、
ケースBの方が課税対象が大きくなり、
相続税が増える…ということが起こり得ます。
相続放棄は慎重に選ぼう
相続放棄は「借金を背負いたくない」などの理由で、
魅力的な選択肢に思えるかもしれません。
しかし、
生命保険金や退職金を受け取っていたり、
何らかの債務との関わりがあると、
相続税の負担がかえって増えることがあります。
一方で、
相続放棄しても相続税上の基礎控除の人数にはカウントされるため、
ほかの相続人の税額が下がるわけではありません。
要するに、
「相続放棄=一律に税金が減る」とは限らない、
ということです。
だからこそ、
専門家にしっかり相談しながら、
メリット・デメリットを天秤にかけて決めることが大切です。
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