2020年7月10日から施行される
法務局における自筆証書遺言書保管制度
について、
山内新人税理士から解説して頂きました。

従前は、
自筆遺言証書であった場合には、
開封前に家庭裁判所の追認手続きを経たものでない限り、
有効な遺言書としてはみなされていなかった。
それは、
改ざんされたものかどうかを見極めるためでもあったため。
封がなされているものを裁判所が
開封するという煩雑な手続きを要した。

また、
公証役場に行き、
公証人立会いの元、
規定の公証証書遺言書を作成して、
公証役場と自宅等に保管するという方法もあるが、
これとても手間が煩雑になり、
実質的にこの形を利活用している人は少ない。

令和2年7月10日からは
法務局における自筆証書遺言書保管制度
始まります。
既に時効ということで、
山内新人税理士がかつて体験した
本当にあった遺言書を隠していた話しをして頂きました。
それは...

よく仏壇の中とか金庫の中から
後から見つかることが多いようです。
また、
法律のことをよく存じ上げておらず、
開封していまい、
無効にしてしまうことも多いようです。

7月10日以降は、
遺言が見当たらなかったら時には、
法務局に確認してみてください。

土地建物の相続がある場合には、
遺言書が必要でしょう。
年齢に関係なく、
買った時点で遺言書を書くことを
山内新人税理士はお勧めしています。

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