法律上、『法定相続人』は決まっており、
前妻の子、後妻の子が法定相続人となる場合もあれば、
嫡出子(
また、『遺産分割協議』
そこで今回は、
遺産分割の際に問題になることのある親子関係の“
子どもは平等に遺産分割を受けるのが基本
相続が開始したときに、
まず行うべきなのが、法定相続人の把握で
その際に、
前妻の子であったり隠し子であったりする人物は、
現行法の民法では、
法定相続人は、
あくまで身分上の地位(
そのため、
また、
嫡出子と非嫡出子とでも法定相続分が変わることはありません。
ちなみに、
平成25年12月10日までは、
しかし、
同月11日に施行された改正民法によって、
嫡出子も非嫡出子も法律上の子どもであることに変わりはありません。
たとえば、
男性Aの死後、
Cは、
もちろん、
単にBがCをAの子どもだと主張するだけで、
法定相続人となるためには、
そのためには、
AがCを自分の子どもであるという『認知』
認知は、
Aが生きている間にすることも可能であり、
裁判所に『死後認知』
なお、
嫡出子は、
父子関係を争う手続はあるものの、ここでは割愛します。
法定相続人となるには、
少なくとも法律上の子どもである必要があり、
法定相続人が遺産分割協議に参加しない場合
さまざまな事情から、
被相続人と生前に交流がなかったことなどから、
しかし、
遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ無効となるからです
法定相続人と連絡が取れない、
『遺産分割調停』を申立てることです。
遺産分割調停は、
法定相続人が、
遺産分割調停を申立てれば、
家庭裁判所から呼び出し状などが送られてくれば、
しかし、
なかには、
すると、
調停不成立となり、
遺産分割審判(
ただし、
このような場合には、
また、
法定相続人の全員が参加しない遺産分割審判は、
手続上、
たとえば、
遺産のうちの、
遺産のなかに不動産など分割がむずかしいものがある場合は、
相続が起きる
そして、
相続開始後に慌てないように、
※本記事の記載内容は、2023年4月現在の法令・
引用
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