アパートやマンションや店舗などの不動産収入となる家賃。
家賃は基本、毎月月末に翌月分の支払いが行われます。
その入居者から預かった前受け家賃をいつ益金(収益)として計上するか?
そして、入居者からの家賃が滞っているときの会計上の処理方法を解説します!
前受け家賃って何?
☆実際によくあるパターン
・賃貸ビルのオーナーが翌月分を前もって受け取る
・会社の会計期間(事業年度)は4月1日~翌年3月31日
・テナントからは毎月20日に翌月分の家賃が入金される
この場合、
「3月20日に受け取る翌4月分の家賃」は前受収益と呼ばれるものになります。
現金は入ってきますが、
まだ来月分の“貸す”サービスが提供されていないので、
ここでは利益にはしません。
家賃収入はいつ計上する?
☆基本の考え方
・「お金をもらったタイミング」ではなく、
実際に部屋・ビルを使っている期間で考える。
・家賃は、サービス(使用権)の提供が日々進んでいくので、
当該月分をその月の収益にします。
つまり、
4月分は4月に、5月分は5月に…という計上が必要になります。
事業年度に合わせるなら、
4月1日~3月31日までの分を益金に入れて、
3月20日に受け取った4月分はまだ“サービス開始前”なので、
その時点では前受収益として負債の項目にしておくわけです。
家賃が滞っている場合は?
「家賃が滞納されてしまったら、収益に入れなくていいの?」
思う方もいるかもしれません。
ところが、
期日が到来しているなら収益に計上する必要があります。
・お金を受け取れないからといって、
計上しなくていいわけではない。
・賃貸サービスはちゃんと提供されているから、
その分の請求権はある。
ただし、
係争中で家賃が確定しない場合や金額が不透明な場合は、
計上を見合わせることもあるので、
そこは別途チェックが必要になります。
具体例で
1.4月分家賃: 3月20日に入金
・受け取った時点は、まだ“実際には4月にビルを貸す”分なので、
いったん「前受収益」として処理。
・4月になったら「収益」として計上。
2.3月分家賃: 2月20日に入金
・3月の利用分は3月にしっかり貸しているので、
3月分として当期の収益。
3.3月分が滞納!
・期日は3月20日、しかし支払われていない。
・それでも3月の提供サービスが終わっているなら、
3月の収益に計上(受取が遅れても未収として処理)
「タイミング」を意識するだけでスッキリ
家賃収入の計上タイミングは、
「契約通りに使ってもらう月ごと」
に整理するだけで、
実はそれほど難しくありません。
前受け分はもらった時点では「負債」として処理して、
実際に賃貸サービスを提供した月に収益化することになりま。
税理士法人 A to Y
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