個人で不動産や株式などの資産を保有している場合、
これは、資産管理会社を活用することで、
ただし、
メリットばかりではなく、
また法人が管理する資産の利用には制限があるなどのデメリットも
今回は、
資産管理会社設立による節税効果とそのリスク、

資産の法人化によるメリットとは
個人で不動産や株式などの資産を保有している場合、
これは、個人と法人で所得に対する税金の種類が異なり、
課税所得額が一定を超えると、
そのため、
すでに法人を設立している場合は、
一方で、
まだ法人を設立していない場合は、
資産管理に特化した「
節税対策として考えられます。
資産管理会社とは、
文字通り不動産や株式などの資産を所有・
基本的には資産管理以外の事業活動は行いません。
具体的には、
個人で保有する不動産や有価証券、
資産管理会社を設立することで期待できるメリットは、
まず、
個人名義の資産を会社に移転することで、
法人が有する財産は相続税の対象とならないため、
次に、
法人化によって経費の範囲が広がることです。
法人の場合、
個人事業主が計上できる経費に比べ、
最後に、
配偶者や親族を役員にし、
役員報酬は給与所得となるため、
給与所得控除が適用されます。
控除の適用範囲は、
受け取る人それぞれとなっているため、
上記のメリットを踏まえると、
(1)
(2)
(3)
(4)個人投資家、
(5)
こうした方々にとって、
資産管理会社の設立は、
ただし、
「資産規模が小さい」
「
「
といった場合は、
自身の資産状況や事業規模に合わせて、
資産管理会社の設立で気をつけるポイント
資産管理会社の設立にあたっては、
まず、会社設立には登記費用をはじめとした初期費用が必要です。
資本金の額によって多少変動するものの、
また、個人から資産管理会社に資産を移転する際に、
個人には不動産譲渡所得税、
初期費用を準備しておく必要があります。
上記の設立費用に加えて、
毎年の税金や経理処理などの維持費も発
資産規模が小さい場合、
そして、
意外と見落としがちなのが、
一度、
会社の所有物となるため、
資産の自由な活用を望む場合、
上記のデメリットを理解したうえで、
資産管理会社の設立にあたっては、
具体的には、
(1)会社設立に必要な情報を決め、
(2)法人設立登記を行う、
(3)
一点、
通常の法人設立と異なるのは、
会社設立後に、
一連の手続きを進めるうえでは、
移転する資産ごとに、
特に、個人資産の評価額算定や売却価格の設定など、
資産管理会社の設立は、
ただし、
設立を検討する際には、
※本記事の記載内容は、2025年2月現在の法令・
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