小規模宅地等の特例とは、
その土地の評価額が最大で80%
満額の評価額に対して相続税がかかると、
しかし、
同じ家に住んでいても、
二世帯住宅であった場合、
今回は、小規模宅地等の特例と登記の注意点について解説します。
小規模宅地等の特例とはどういう制度か
まず小規模宅地等の特例についておさらいしておきましょう。
小規模宅地等の特例は、
被相続人等が相続開始の直前に自宅の敷地
事業用として使っている土地等については50%または80%、
『小規模宅地等』という名のとおり、
この特例では、
限度面積が設定されており、
被相続人の自宅の敷地の場合、
小規模宅地等の特例が使えるのは、
被相続人の配偶者、
被相続人と同居していた親族や、
同居していない親族も、
同居親族なのに特例が使えないケースも?
小規模宅地等の特例は、相続税を減額できる大きなチャンスです。
しかし、
条件が複雑なため、
今回は、
二世帯住宅で親子世帯が同居していた場合、
(1) 一軒家の1階は親世帯、2階は子ども世帯とし、
(2) 一軒家で1階は親世帯、2階は子ども世帯とするが、
さらに建物を登記するときの方法も、
(1) 建物を親子の共有にし、共有登記をする
(2) 建物を親の所有とし、登記も親名義で単独登記にする
(3) 建物の所有権を親と子の各専有部分で分割し、
ちなみに、(3)の区分登記について少し解説を加えましょう。
区分登記をするには、
建物の各部分に構造上、
たとえば、
複数の世帯が住む分譲マンションを購入するときには、
二世帯住宅の建物であってもそれと同じで、
構造上、
区分建物として、
さて、
このなかで、
(1)
と、
(2)
しかし、
(3)の二世帯住宅の建物を区分登記していた場合、
このように、
同じ構造の建物であっても登記方法によって、
区分登記の二世帯住宅で特例を使うには?
たとえば、
1階部分と2階部分が構造上、
1階部分は父名義、
小規模宅地等の特例は適用できません。
もし区分登記をしてしまった二世帯住宅で、
将来、
どうすればよいのでしょうか。
まず方法としては、
相続開始前までに区分登記を解消し、
特例の対象となる
現状で区分登記になっているかどうか分からないときには、
このほかにも、
小規模宅地等の特例については、
相続税額を劇的に下げることのできる制度ですが、
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