遺言書を発見した際の手続きについてお話しします。
それを発見した場合、
簡潔に説明してします。
遺言書を発見したら、まずは検認の申立てを!
遺言書を発見した相続人、
保管者は、
遺言書が公正証書遺言でない限り、
家庭裁判所に検認の申立てを行わなければなりません。
相続人やその代理人の立会いのもと、
検認の手続きでは、
遺言書の状態や内容が記録され、
一方で、
法務局に保管された自筆証書遺言については、
検認手続の注意点
検認を行う際には、
相続関係を証明するために戸籍謄本を提出し、
検認手続きが進むと、
無用なトラブルが起きる可能性があります。
例えば、
そういったリスクを避けたい場合は、
罰則について
封印されている遺言書を勝手に開封したり、
5万円以下の過料が科されることがありますので、
まとめ
遺言書を発見したら、
焦らず手続きを進めることが重要です。
しかし、
遺言は大切な家族との最後のコミュニケーションです。
スムーズな相続を実現するためにも、
しっかりと準備を整えておけば、
未来は明るく、
【相続】遺言書を発見した時の手続
税理士法人 A to Y
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