遺言書を発見した際の手続きについてお話しします。
もしもご家族が遺言書を書いていたと知り、
それを発見した場合、
どのような手続きが必要になるのか、
簡潔に説明してします。

遺言書を発見したら、まずは検認の申立てを!

遺言書を発見した相続人、
保管者は、
遺言書が公正証書遺言でない限り、
家庭裁判所に検認の申立てを行わなければなりません。
また遺言書が封印されている場合には、
相続人やその代理人の立会いのもと、
裁判所で開封することになります。

検認の手続きでは、
遺言書の状態や内容が記録され、
偽造や改ざんを防止することが目的です。

但し、この手続きは遺言書の有効性を確認するものではない点に注意が必要です。
一方で、
法務局に保管された自筆証書遺言については、
検認が不要となります。

検認手続の注意点

検認を行う際には、
推定相続人全員に対して家庭裁判所からの呼び出しが行われます。
相続関係を証明するために戸籍謄本を提出し、
相続関係図も作成する必要があります。

検認手続きが進むと、
遺言書の内容がすべての相続人に公開されるため、
無用なトラブルが起きる可能性があります。

例えば、
思いもよらない相続人が現れることもあるでしょう。

そういったリスクを避けたい場合は、
検認が不要な公正証書遺言を作成しておくことが推奨されます。

罰則について

封印されている遺言書を勝手に開封したり、
検認を経ずに遺言の執行を行うと、
5万円以下の過料が科されることがありますので、
注意が必要です。

まとめ

遺言書を発見したら、
焦らず手続きを進めることが重要です。
特に検認手続きは相続の透明性を保つために欠かせないステップです。
しかし、
もし将来的なトラブルを避けたいなら、
事前に公正証書遺言の作成を考えるのも一つの方法です。

遺言は大切な家族との最後のコミュニケーションです。
その尊い意志を尊重し、
スムーズな相続を実現するためにも、
正しい手続きを踏んでいきましょう。

しっかりと準備を整えておけば、
未来は明るく、
家族の絆も強く保たれるでしょう

引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年9月4日配信

【相続】遺言書を発見した時の手続

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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