相続税の節税の為に生前贈与を検討する人は多くいます。
ただし、贈与にも税金がかかるので、相続税を減らせたとしても、
贈与税を含めたトータルでも支払い額が増えてしまっては意味がありません。
では、相続と贈与にはどのような違いがあるのでしょうか。
今回は改めてその基本をおさらいしましょう。

相続税と贈与税の『基礎控除額』の違い

娘が家を購入する際に父親が資金援助をしたり、
孫の大学の学費を祖母が援助したりなど、
対価を得ずに無償で誰かに財産を譲り渡すことを『贈与』といいます。
そして、個人から財産を譲り受けた時にかかる税金が、贈与税です。

一方、財産を譲るには相続という方法もあります。
相続と贈与のどちらの節税効果が高いかについては、
ケースにもよりますが、
両者を比較する上で、
先ず押さえておきたいのが『基礎控除の額』です。

贈与税の場合、
暦年贈与の基礎控除額は毎年110万円であるのに対し、
相続税の基礎控除額は、
3,000万円+(法定相続人の数×600万円)】とかなり高額です。

贈与をうまく活用すれば、贈与税・相続税を節税できる

これを踏まえると、
贈与したい金額が相続税の基礎控除額よりも大きい場合は、
生前贈与として毎年100万円以下の金額を贈与し続ければ、
贈与税がかかることなく、
相続税の対象となる相続財産を減らすことが出来ると言えます。

なお、
贈与税には父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、
一定額が非課税になる制度など、
様々な特例措置が設けれれています。

110万円を超えるまとまった金額を贈与したい場合でも
こうした制度を利用すれば、
非課税で贈与することが可能です。

贈与は上手く活用すれば贈与税と相続税の両方の節約にも使えます。
相続対策の為にも税金のシミュレーションをしておきましょう

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