親の土地に家を建てることについては、
しかし、
将来、親が亡くなって相続が発生した場合には、
今回は、
子どもが親の土地に家を建てる際の相続対策とトラブル回避のポイントを紹介します
想定外の税金が生じるおそれがある
親の土地に子どもが家を建てる場合、
ですが、
使用貸借の場合は、
なぜなら、
長男は賃料を払っていないため、
その土地は100%親の土地ということになり、
一方、
一定額の賃料を支払って有償で借りる場合、
その場合、
権利金相当額については親が子どもに土地を贈与したと
子どもに贈与税がかかるおそれがあります
また、
権利金も賃料も支払う場合、
そのため、
子どもに贈与税がかかったり、
贈与税の非課税の範囲内(110万円)
親のいるうちに対策をとっておくことが大切
では、
たとえば親の土地に長男が家を建て、
まず、
親の土地に持ち家を持つ長男がいる場合、
長男からすれば、
家を維持するためにも、
その場合、
長男は自分が土地を相続する代わりに、
つまり、
代償金を支払うなどして、
長男が資金を確保できない場合は、
そうなると、
長男とほかの兄弟姉妹との間で利害が対立し、
兄弟間の対立の溝が深まるのはもちろん、
最終的には、
このような事態に陥らないよう、
子どもは親の土地に家を建てる際
親に遺言書を書いてもらったり、
生前に贈与してもらったり、
もっとも、
親の生前に贈与してもらった場合、
長男には、
贈与税(
不動産取得税(
登録免許税(
子どもが親の土地に家を建てる場合は、
※本記事の記載内容は、2021年11月現在の法令・
引用
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