今回は「遺贈と死因贈与」のお話を。
遺贈(いぞう)ってなに?
遺贈とは…
簡単に言うと「遺言(ゆいごん)によって、死後に財産をあげる」ことです。
これは、被相続人(財産を残す人)が“一人で決める”行為(単独行為)とされています。
遺言に「誰に」「どの財産を」あげるかが書いてあり、
書いた人(被相続人)が亡くなったときに効力が発生します。
例
「私(被相続人)は、私が死んだら持ち家を友人のCさんにあげる」
という遺言書を作成する。
その後、私が亡くなったタイミングで、Cさんがその家をもらう(遺贈を受ける)。
死因贈与ってなに?
死因贈与とは…
「生きている間に、“死亡”という条件付きで交わす贈与契約」のことです。
契約行為なので、
「あげるよ」「わかりました、もらいます」の両方の意思が合意する必要があります。
贈与者(あげる人)が亡くなった瞬間に、
その贈与が成立します。
例
AさんがBさんに「私が死んだら、私名義の車をあげるよ」と言い、
Bさんも「ありがとう。ぜひ受け取ります」と合意する。
Aさんが亡くなった時点でBさんに車をあげるという約束が完成する。
遺贈と死因贈与の“税金”はどうなるの?
遺贈も死因贈与も
「人が亡くなることをきっかけに財産を受け取る」
点は同じ、
そのため相続税法では、
どちらも「相続税」の対象になる。
ふつうの生前贈与なら「贈与税」がかかりますが、
「死んだらあげる」という条件つき贈与(死因贈与)は、
「相続税」扱いになります。
つまり、
「遺贈」と「死因贈与」は法律上の性質は違うけれど、
税金の計算では同じく“相続税”が課されるということです。
相続放棄しても相続人の数に入るってどういうこと?
・相続人が相続を「放棄」しても、
「相続税法」の上では放棄がなかったものとみなして法定相続人の数に入れます。
・基礎控除額(「3000万円 + 600万円×法定相続人の数」)など、
相続税の計算に影響する人数にはカウントされるのです。
例
被相続人Aさんが亡くなりました。
相続人Bさんは財産をいっさい受け取らないつもりで“相続放棄”をしました。
ところが、
相続税の計算をするときには、
Bさんも法定相続人として人数に含まれます。
その結果、
基礎控除額が増える場合があります。
ここがちょっと混乱しやすいポイントですが、
「法律上の相続を放棄する」と
「相続税法上の相続人の数に含まれる」
は別物だと覚えておくと良いでしょう。
まとめ
・遺贈は「遺言による、一方的な“あげる”という意思表示」
・死因贈与は「贈与者・受贈者の合意で、“死亡”を条件に成立する贈与」
・どちらも相続税法上は“相続税”の対象(贈与税ではない)
・相続放棄した人も、税法上は相続人の数に入るので、基礎控除額などで影響する
相続って難しそうですが、
「誰にどうやって財産が渡るのか」
「税金はどうなるのか」
を知っておけば、
いざというときに落ち着いて対応できます。
人生の大切な節目の一つですので、
「まずはざっくり概要を知る」ことから始めましょう。
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