登記とは、個人や法人が所有する財産についての権利や義務を帳簿(登記簿)に記録し、
公示する仕組みです。
登記にはさまざまな種類がありますが、
一般的に個人の方が良く利用されるのは不動産登記です。
今回は不動産登記の概要について説明します。

土地や建物の所在や状況と
権利関係を証明する不動産登記

不動産登記とは、
土地や建物の所在や土地の用途を示す地目といった不動産の物理的状況と
過去から現在までの所有権や抵当権などの権利関係の情報を登記簿に記録し、
公示することを指します。

不動産を登記することによって、
所有権などの権利を第三者に対して主張することができるようになります。

不動産登記は、
建物の新築時には、
建物表示登記

新築住宅の購入時には、
所有権保存登記

不動産の売買や贈与などによって所有者が代わるときには、
所有権移転登記

所有者の住所や氏名に変更があった時には、
所有権登記名義人住所・氏名変更登記

融資を受けるため担保として不動産に抵当権を設定するときには、
抵当権設定登記

融資を完済し抵当権を抹消するときには、
抵当権抹消登記

建物を取り壊した時には、
建物滅失登記

などがあります。

登記簿は表題部と権利部で構成される

登記簿は物理的状況を記録する表題部と
権利関係が記録される権利部に区分されます。

表題部には、
土地の場合は、所在・地番・地目・地積
建物の場合は、所在・家屋番号・種類・構造・床面積
などが記録されます。

権利部は、
甲区と乙区があり、
甲区は所有権、
乙区は所有権以外の権利に関する記録です。

登記申請自体は自分でも行えますが、
一般的には司法書士にお願いすることになります。

特に、銀行などの融資が絡む場合は絶対です。

令和6年4月より、
不動産を相続した際の相続登記申請が義務化され、
相続を知った日から3年以内に登記されない場合は、
10万円以下の過料が科せられる場合があります。

引用

相続・贈与相談センターマガジン2023年6月号

相続・贈与の基礎知識
不動産登記はどんな時に必要?
必要なケースやその内容を解説

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