子が、親の土地に家を建てて住むというのは、よくあるケースです。
しかし、親とはいえど他人ということには違いありません。
では、『親の土地に家を建て、仮にも自宅の敷地とする』という行為は、
どのような権利に基づくものでしょうか。
今回は、親が所有する土地に子どもが家を建てたときの
相続における使用貸借と賃貸借の違いについて説明します。
さて、親の土地に子が家を建てる場合、
使用貸借、すなわち、対価を何も支払わない方が有利なようにみえます。
確かに、この場合贈与税などの税金はかかりません。
しかし、
これは、あくまでも親が生存していて使用貸借が継続している場合であり、
親が死亡して相続が開始すれば、それはまた別の話になります。
子が自宅敷地として使用していた親の土地は、
親が死亡して相続が発生すると相続財産となります。
つまり、自宅の敷地が相続税の対象となるのです。
この際、相続税の算出の際の土地の価額については、
子に土地を貸していたからといって、使用借権が控除されるわけではありません。
自分が使っている土地、すなわち自用地・更地としての評価額になります。
なぜなら、賃料を払っていないため、借地権を得ることができません。
その土地は100%親の土地ということになり、土地全体に対して相続税がかかるのです。
一方、賃貸借の場合は、借地権が設定されています。
その借地権分(国税庁の指針では全国で3割から9割、もちろん都会地の方が高い)が
控除された残額がその土地の評価額となるので、相続税はかなり低額になります。
税理士法人 A to Y 令和4年2月1日 メルマガ
『親の土地に子が家を建てる』ことは贈与に当たるのか
令和3年11月30日 メルマガ
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