国土面積の約67%を森林が占める日本は、
森林は樹木が広範囲に密集している土地で、
森林が多い地域に家がある場合などは、
相続する土地に森林(
しかし、
常日頃から山林を管理している人ならともかく、
今回は山林を相続するメリットならびにデメリット、
山林を相続するメリットとデメリット
山林の相続には、メリットとデメリットがあります。
まずメリットからあげると、
ほかの有形資産と同じく、
たとえば伐採した木材を販売するといった事業のほか、
また、
直接的な収益にすぐつながるわけではありませんが、
いずれも相続した山林の場所や地形に左右される要素が大きいため
一概にすすめられるものではありませんが、
一方で、
山林を所有することによるデメリットもあります。
まず金銭面での負担についていうと、
山林を相続することによって
主に(1)相続税、(2)固定資産税、(3)
このうち、
(1)
(2)
(3)管理コストは継続的に発生するため、
特に注意が必要なのは、
(3)管理コストでしょう。
山林の所有者は、
樹木の管理をはじめ、
万が一、
予防策を怠った結果として、
しかし、
山林のメンテナンスや予防策は、
その場合、
また、
上記のメリットとデメリットを比較検討した際、
売却しようとしたとしても、
買い手が見つかるまでは、
当然、
いざというときに焦らないように、
相続する、しない場合の手続きは?
山林を相続した場合、
通常の相続登記の手続きに加えて、
対象となるのは、
林野庁は、
登記上の地目によらず、
相続対象の土地が届出対象の森林に該当するかどうかは、
この届出をしない、
注意が必要です。
また、2024年4月1日からは相続登記も義務化されています。
相続により不動産の所有権を取得した相続人は、
かつ、
その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続
なお、相続した山林を手放したい場合には、
この場合の相談先としては、
森林組合や自治体のほか、
ただし、
前述のとおり、
そのような場合は、
相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日にスタートした制度
相続した土地を手放して、
引き取ってもらえる土地には一定の要件があるほか、
「
「
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いずれにしても、
山林を相続するにあたっては、
専門的な手続きも多いため、
※本記事の記載内容は、2024年11月現在の法令・
引用
税理士法人AtoY
不動産業(相続)メルマガ 11月号
山林を相続することになったら……? 手続きの注意点を解説
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