不動産登記のトラブルの一つに、
二重譲渡が行われると、
“
不動産の所有権は、
売買した順位に関係なく、
今回は、そんな二重譲渡が起きた場合の対処法や予防策について、
先に登記を済ませた人が所有権をもってしまう
一般的な不動産取引では、
後日、
この“契約の締結と登記までに時間差があること”
が二重譲渡が起きてしまう原因の一つにあげられます。
たとえば、
買い主Aが売り主Bから不動産を購入したところ、
この場合、
先に売買契約を締結したのは買い主Aであっても、
所有権の移転は通常、
しかし、
両者の所有権が共存することはできないため、
対抗要件(
もし、
買い主Aが該当する不動産を占有していたとしても、
登記は、
しかし、
登記を怠っていたものが保護されない場合もあり、
二重譲渡をした売り主には責任を追及できる
二重譲渡が判明した段階で、
買い主Aは、
また、
損害を立証できれば、
さらに、
売り主Bに対しては、
たとえば、
買い主Aに不動産を売却したにもかかわらず、
買い主Cに不動産を売った場合、
また、
売り主Bは、
これを怠ったとして、
背任罪が成立する場合もあります。
一方で、
買い主Cに対しては、
なお、
買い主Cが、
例外的に、
たとえば、
(1)詐欺・強迫によって登記申請を妨げた者、
(2)
二重譲渡を防ぐために有効な『仮登記』
このような、
仮登記とは、
本登記を行うための順位を確保するためのもので、
つまり、
前述の例で、
仮登記自体に効力はありませんが、
本登記を行ったときに、
そもそも仮登記がされている不動産には、
もし登記をしたとしても、
二重譲渡を防ぐためにも、
不動産の売買契約の際には、
※本記事の記載内容は、2021年10月現在の法令・
引用
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