2023年10月1日より開始するインボイス制度に向けて、
消費税の免税事業者です。
売上減少などのデメリットが生じることも懸念されるため、
必要に応じて課税事業者を選択するなどの対応が求められます。
★売上先が消費者や免税事業者のみの場合
制度開始後に免税事業者が課税事業者との取引を行う場合には、
売上先である課税事業者側で「仕入税額控除の制限」
値下げ交渉や取引停止に発展するリスクが高まります。
しかし裏を返せば、
そもそも売上先が課税事業者でなければ「仕入税額控除の制限」
そのため免税事業者が一般消費者や同じ免税事業者を対象とする商売を行う場合には、
★制度の公平性に疑問の声も…
インボイス制度では、
免税事業者の「益税」
しかし上述のとおり、
免税事業者として「益税」
制度としての公平性を疑問視する声もあります。
「仕入税額控除の制限」に加えて、
「消費税の免税点制度」
「課税の公平性の確保」に向けた今後の動向を注視する必要があるでしょう。
消費税が平成元年に導入されてから34年、
特に平成の30年は失われた30年といわれ、
給与もあがらず、
3%の消費税が10%になり、
それと社会保障費の右肩上がりに上昇し、
実質賃金は下落しています。
にも拘わらず、
政治家も官僚も何も自分たちは結果責任を取らず、
相変わらず偉そうなことばかり。
過去行ってきた事業の検証をしない仕組みでは、
本当の意味でもこの国は良くなりません。
しっかりと検証を行い、
良くできたものは改善しつつ継続し、
悪かったのや結果のでなかったものは、
原因をしっかりと見極めて、
これからの事業に活かせるようにする。
公金を使用しているのだから。
もう政治家も官僚も今だけ良ければという考えはお捨てになった方がよろしいのでは。
令和という時代は、
逃げ切りが許されない時代です。
しっかりと結果責任をとって、
次の時代を迎えましょう。
今だけじゃないんだよ人生は!!
B to Cビジネスや免税事業者同士の取引を行う免税事業者は、
インボイス制度後も免税事業者を継続する方が合理的な場合もあり
制度開始に向けて売上先を精査し、
自らにとって最適な対応策を検討しましょう。
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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