子供を含めると節税効果がアップします。
生命保険の受取人を誰にするか。
相続・贈与センターマガジン8月号より
生命保険の受取人を誰にするか?
普通は、何も考えずに受取人は配偶者にしがち。
だからこそ...
一考してより節税効果を高める方法を探ってみましょう!
生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)
配偶者と子供一人の場合、
相続人が2人ですので、
合計で1000万円が非課税枠となる。
これを超えた部分が課税対象。
またこの非課税枠は、
生命保険の受取額の割合に応じて変動します。
例えば、
配偶者が7割、子供が3割とすると
非課税枠は配偶者が700万円、子供が300万円となる。
事例からすると
配偶者のみを受取人としているケースが多い。
但し、
配偶者は既に1億6千万円もしくは
配偶者の法定相続分以下が非課税となる
「配偶者の税額軽減」が用意されているため、
これらに該当する場合には、
生命保険の非課税枠は活用しない。
一方、
子供の場合には、
未成年者控除以外にこうした特例な非課税制度はありません。
子供を受取人にすることで、
生命保険金の非課税枠を最大限に活用できる。
そして、
全体として相続税の税額を抑えることが可能になる。
新規や既存の生命保険を見直すことが大事です。
非課税枠を有効に使って、
それを納税資金に変えて
生命保険で納税をしましょう!
今の生命保険金額と今の相続税額を確認する。
現在地を知ることがとても重要です。
現在地点がわからなければ、
対策の練りようがない。
5年前の株価と今の株価は違う。
定期的な財産の健康診断を行いましょう!!
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