家族が認知症などになった際の対策として有効なのが、
『成年後見制度』と『民事信託』です。
どちらも判断能力が低下した本人の代わりに代理人(
成年後見制度が適切な場合と民事信託が適切な場合があるため、
また、成年後見人には成年後見登記が必要で、
今回は、
成年後見制度と民事信託の仕組み
成年後見制度とは、
認知症や障害などで判断能力が低下した本人(
身上監護とは、
被後見人の生活や健康の維持、
成年後見制度には、
本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶ『法定後見』があります。
任意後見は親族を後見人に指定できますが、
認知症になった後では法定後見しか選べませんので、
ただし、
任意後見を選んでも、
親族後見人は監督されます。
一方、
民事信託も代理で財産を管理するための制度ですが、
民事信託では、
しかし、
民事信託は、
財産を管理・運用する権利すべてを親族などの信頼できる人に託す契約です。
財産所有者(本人)が認知症になる前の、
認知症などで本人の判断能力が低下すると、
民事信託の仕組みは、
財産を託す側の『委託者』と託された財産を管理・運用する『受託者』、
そして、
委託者と受益者が同じ人物になることも多く、
たとえば、
親と子で民事信託の契約を結んでおけば、
引き続き子が財産を管理・
また、民事信託では、
必要になる登記の種類と利用時の判断基準
成年後見制度を利用する際は『成年後見登記』が必要となり、
また、任意後見の場合は、
後見人の候補者と任意後見契約を結び、
その後、本人の判断能力低下時に、
一方、
民事信託も財産に不動産が含まれている場合は『
信託登記とは、
民事信託の契約内容を登録しておくための登記で、
信託登記は、受託者が単独で行うことができます。
所有権移転登記とは、
所有権の所在を明確にするという目的があります。
不動産売買で売主から買主に所有権が移る際などに、
民事信託においても、
その際は、委託者と受託者で共同申請しなければなりません。
所有権移転登記は申請をしていないと、
このように、
逆に、成年後見制度は被後見人の身上監護を行えますが、
まとめると、
民事信託は家族に財産を託して柔軟に運用したい場合
ただし、
どちらか一方しか選べないというわけではなく、
両方のメリットとデメリットをよく理解してから判断しましょう。
※本記事の記載内容は、2023年9月現在の法令・
引用
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