プロ野球の2022年レギュラーシーズンでは、
「村神様」などと言った、流行語も流行語大賞にも選ばれるなど、
大活躍の村上宗隆選手でしたが、
スポンサー企業から「3億円の家」
一体どれくらいの税金がかかるのでしょうか?
★プロ野球選手は個人事業主扱い
プロ野球選手は契約に基づく「報酬」
その収入は「給与所得」ではなく「事業所得」に該当します。
マネジメント会社を設立し、
税金対策を行うケースもあります。
★「法人からの贈与」は所得税の対象
下図のとおり、個人間の贈与は「贈与税」が課税されるのに対し、
したがって今回のケースでも、
所得税の課税対象となります。
今回のケースでは、
プロ野球選手としての事業に付随した収入であるため、
なお村上選手の年俸は約2.2億円と言われているため、
受け取った財産額の半分以上は税金として支払う可能性もあるでし
今回の「3億円の家」については、
今シーズンの圧倒的な活躍と同様に、
プロ野球選手に限らず、
不動産の贈与や相続については、
不動産の移転を検討する場合には、
引用
令和5年1月16日 税理士法人 A to Y メルマガ
【税コラム】村上宗隆選手が受け取った「3億円の家」にはどれくらいの税金がかかる?
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
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