Q: 子供がいない夫婦の財産、全部相続できると思っていたけど…?

相談者の声

私たち夫婦には子供がいません。
二人で小さなお店を経営し、
やっと土地と建物を手に入れました。
名義は全部夫です。
最近、
夫が亡くなったら、
その財産が私のものだけでなく、
夫の兄弟にも相続権があると聞きました。
本当ですか?

どうすれば全部私のものになるでしょうか?

アンサー

A: 子供がいない場合、兄弟姉妹にも相続権があります!

まず、
夫婦で長年かけて築いた財産も、
子供がいない場合は一方が亡くなると、
配偶者だけが全て相続するわけではありません。

被相続人(今回の例では夫)の両親や兄弟姉妹も相続人になる可能性があるんです。
特に、
兄弟姉妹とは長年疎遠だったとしても、
彼らには相続権があることに注意しましょう。

これが原因で、
思わぬトラブルや遺産分割の争いが起こるケースも少なくありません。

実際、私共は互いに訴訟になるといったことを経験しています。

解決策:遺言で「全財産を配偶者に相続させる」

ここでのポイントは、
兄弟姉妹には「遺留分」がないということです。

遺留分とは、
法的に最低限保証されている相続分のことですが、
兄弟姉妹にはこの権利がありません。
したがって、
夫が遺言で「妻に全財産を相続させる」と明記すれば、
兄弟姉妹に相続されることを防ぐことができます。

まとめ

子供がいない夫婦の場合、
遺産が兄弟姉妹に相続されるリスクがあるため、
遺言でしっかり対策をしておくことが重要です。
特に、疎遠な親族がいる場合は、
将来のトラブルを避けるために「遺言」を準備しましょう!

一番大切なのは、
夫婦がこれからも安心して過ごせる未来を作ることです。
しっかり準備をして、愛する人を守りましょう!

引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年9月27日配信
【相続】遺言と相続のワンポイント・アドバイス!子供がいない夫婦はどうするべき?

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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