不動産を相続した際に、
明治・
大昔の抵当権の多くは抵当権者が不明で、
ほとんどの場合、
しかも、
このような長期間放置された抵当権のことを『休眠担保権』(
今回は、
相続した不動産に抵当権がついていたら?
住宅ローンを組んで家を購入する場合、
抵当権とは担保権の一種で、
ローンの返済が滞った際に、
しかし、
不動産によっては、
たとえば、
遺産相続で土地を相続した場合に、
休眠担保権がついている不動産は売買が制約されるので、
『
通常、抵当権などの担保権を抹消するには、担保権者(抵当権者)
担保権の抹消登記は、
不動産の所有者と担保権者(抵当権者)
担保権者(抵当権者)
しかし休眠担保権は、
担保権者の所在地はもちろん、
担保権者(抵当権者)が行方不明の場合、
所有者が単独で担保権の抹消登記を行う方法
担保権者が行方不明の場合、
しかし、
不動産の所有者が不利益を被らないために、
その方法は以下の4つです。
(1)訴訟を起こす方法
裁判を起こし、
除権判決によって抹消登記を行う方法です。
ただし、
裁判に時間がかかるうえ、
その場合は、
(2)供託利用の特例を利用する方法
不動産登記法第70条第4項に基づく特例で、
『供託』とは、
債務の代わりに金銭などを国の供託所(
債権の弁済期から20年が経過し、
かつ、
単独でも抹消登記申請を行うことができます。
(3)債権証書や完済証書を提出する方法
当時の債権証書や完済証書など、
債権を完済(=
(4)裁判所で除権決定を得る方法
裁判所に公示催告の申立てを行い、
単独で抹消登記申請を行えます。
数カ月単位の時間がかかるうえに、
あまり現実的ではありません。
以上の4つが、
このなかで最も実行しやすいのは(2)
明治・
しかし昭和初期の担保権になると、
このような場合、
やがて、
2023年4月1日に不動産登記法が改正・施行され、
供託金なしでこの手続きを行える条件は、
担保権が解散した法人のもの(
さらに、
法人の解散後から30年、
休眠担保権のほかにも、賃借権や地上権など、
いずれにしろ、
※本記事の記載内容は、2023年6月現在の法令・
引用
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