遺言書には、『遺言書の検認』という手続きがあります。
単語のイメージから、
そうではありません。
また自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合も違います。
今回は、
遺言書の検認について、
必ず行うべきものなのか、
どのように行うのかについて説明します。
遺言書の検認を行うべき人・タイミングとは
遺言書の検認とは、
遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書
相続人などの立会いのもとで遺言書を開封し、
それにより、
確かに遺言はあったのだと遺言書の存在を明確にし、
ちなみに、
自筆証書遺言の場合はすべて検認手続きが必要ですが、
民法第1004条第1項には、
『遺言書の保管者は、
遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、
これによれば、
とある人物の遺言書を保管していた人は、
速やかに家庭裁判所へ遺言書を提出し、
なお、誰も遺言を『保管』しておらず、
相続開始後、
遺言書の検認手続きは、
申立て自体は比較的簡単にできますので、
ただ、
相続全体を捉えたときに、
とりあえず検認のみ行うということであれば、
Webサイトには遺言書の検認手続きの申立書の書式や記載例があ
そちらを参考に、申立書を作成することとなります。
また、
申立書の作成と並行して、必要書類の準備も進めます。
必要書類とは、
遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
ただし、
わからないときは、やはり裁判所の案内を確認してみましょう。
検認手続きは申立人を中心に裁判所で行う
上記の作業を経て、
申立人の都合で日程を決めると、
なお、
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、
欠席することも多くあります。
申立人の都合で決めるということもあり、
こうして検認期日を迎え、
欠席する相続人がいたとしても、
当日、
裁判所に申立人が出向き、
遺言書を提出したら、
出席した相続人立会のもと、
検認が始まります。
裁判官が、
封をされた遺言書については開封のうえ、
確認を終えると検認済証明書を得ることができ、
申請すれば、
これをもって検認手続きは終了です。
裁判官による検認手続き時には少ししか見ることができなかった遺
ゆっくりと読むことができるようになります。
気を付けたいのは、
検認前に遺言書を見てしまうことです。
検認をせずに遺言書の開封をした場合には、
また、遺言の執行をするためには、
そういった意味でも、
もっとも、
間違えてはいけないのは、
この検認手続きは、
仮に、
遺言書を確認した結果、
有効だと主張したい人も、
相続をスムーズに行うためにも、
※本記事の記載内容は、2022年5月現在の法令・
引用
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