私徳田嘉彦に届きました1通の封書。
それはある方の代理人である司法書士の方からの封書です。
趣旨としては、
ある方が所有する宅地に登記されていう
2本の抵当権の抹消手続きを委任され、
その手続きを行うためにご協力頂きたい。
ということです。
ただ、その抵当権が設定されたのが、
昭和27年と昭和29年であったということで...

昭和27年に設定された抵当権は、
債権額が30万円で、債権者が3名。
曾祖母とその兄弟。

昭和29年に設定された抵当権は、
債権額が40万円で、債権者が4名。
祖父と祖母、祖母の兄弟。

以上の7名の債権者ではあります。
その後お金を返してものらったかどうかは定かではありませんが、
まぁ、通常完済したら抵当権の解除はお願いするのが相場ですので、
完済させてはいないかと推察できます。

ただ、

抵当権は法的に昭和33年と昭和36年に時効によって消滅しています。

が、手続きを経ていないので、
現在も登記簿上に残っているということと
多分ですが、
ご自宅を新築する意向があり、
抵当権がついたままですと
金融機関からの借り入れが出来ない為、
今回の手続きを行うことになったのだと思います。

私の様に不動産業界にいる者であれば、
内容は直ぐに理解できますが、
私の母親などは、
よく分からないし、
面倒くさい!
などと申しております。

法律的な文章となりますので、
馴染みがないということで、
そういう感想を持つってこともあるかもしれません。

今回は、この手続きを行う対象となる人数は75人。

3代、4代と経ていますのでそうなります。
それでも少ない方かもしれません。

関わり合う方が増えれば、
色々な考えを持った人がいますので、
解決するまでに時間が掛かる可能性もあります。

面倒でも、
早目は早めに手続きを行った方が、
賢明だと思います。

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