遺言には、作成方法にいくつかの種類があります。
そのうち最も簡単に作成することができるのが自筆証書遺言です。
ただ、自筆証書遺言の保管は自己責任であり、
また、相続人が遺言書の存在に気付かず、
このような問題を解消するため、
2018年の法改正により『
今回は本制度の概要について解説します
自筆証書遺言書保管制度の特色と詳細
自筆証書遺言書保管制度とは、
遺言書の紛失や偽造を防止し、
公的機関である法務局(遺言書保管所)に、
手数料も3,900円と、
また、あらかじめ希望をしていれば、
このように、本制度によって、
さらに、従来、自筆証書遺言では必要だった『検認手続』が、
検認手続とは、
家庭裁判所において相続人等の立会いのもと、
本制度に基づいて保管された遺言書は、
その内容が原本のみでなく
本制度に基づき一度保管所に預けた遺言書であっても、
内容をもう一度確認したい場合には、
また、遺言の内容を変更したい場合などには、
遺言をつくり直すことも可能です。
自筆証書遺言書保管制度の注意点
このように、自筆証書遺言書保管制度は便利な制度ですが、
まず、本制度に基づいて遺言書を預けるには、
しかし、
この確認は外形的な記載(自署、押印等)
そのため、遺言書を作成し、
保管所に預けたものの、
遺言書の記載事項や表現、
有効性などに不安がある場合には、
文献
また、
本制度に基づく保管の申請や保管の撤回の申請等は、
さらに、
これらの申請をするには、
これは遺言書の偽造を防ぐための措置であり、
なお、
本制度にかかわるすべての手続は、
事前予約が必要となりま
事前予約の方法や、各種申請に必要な書類、
自筆証書遺言書保管制度は、
遺言書の保管を依頼できる点や家族への通知など、
しかし、
その一方で、
これらの内容をよく理解して、
※本記事の記載内容は、2022年12月現在の法令・
引用
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