法人を設立する場合は、
会社法に基づき、法務局で『商業・
個人事業主であれば法人のように登記を行う義務はありませんが、
商号登記は義務ではありませんが、
登記申請をしておくことで、
今回は商号登記の内容と手続きの方法について説明します。
法的に認められた会社名や屋号は『商号』
法人が行う『商業・法人登記』は、
この登記をすることで、
法的にも『法人格』
取引先である相手方の会社も安心して取引を行うことができます。
一方、
個人事業主として開業する場合は、
所得税法に基づき、
開業届の提出は個人事業主の義務ですが、
ただし、
また、
個人事業主として開業するのであれば、
商号登記は義務ではありませんが、
『商号』とは、法的に認められた『会社名』や『屋号』
法人を示す名称である会社名はすべて商号で、
個人事業主が提出する開業届には、
屋号を記入する欄があります。
屋号の記入は必須ではありませんが、
その屋号を名乗ることができます。
屋号があれば、
さらに、
法人化の際にその屋号を会社名にすることで、
商号登記をするメリットと手続きのポイント
これまでは類似商号規制により、同じ市区町村内で、
そのため、
商号の登記を行う意義がありました。
しかし、
登記することが可能となりました。
たとえば、
株式会社A商店という屋号を登記したい場合、
住所が違えば登記することができます。
また、
A商店という屋号と株式会社A商店という商号は、
なお、
類似商号規制は撤廃されたものの、
不正の目的でのほかの商号と誤認させるおそれのある名称や商号の使用は会社法や
商号登記をしておけば、
商号(屋号)や営業所の住所、
法人登記と同様に、
実際に事業を行なっていることを対外的に示せ
自分でつけた屋号を法人化の際にも引き続き会社名として使えれば、
今後、
法人化を視野に入れている個人事業主の方は、
個人事業主が商号登記を行うには、
個人の実印、
印鑑登録済みの実印を申請前に用意しておきましょう。
商号登記申請書は、
商号や営業所の住所、登記の事由、
特に決まったフォーマットがないので、
ちなみに、
商号登記はほかの登記申請よりも比較的手続きが容易に行えます。
今後、
継続して屋号を使用していく予定がある、
※本記事の記載内容は、2024年4月現在の法令・
引用
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