生産緑地の2022年問題とは、
1991年の生産緑地改正により、
市街化区域の農地で、
生産緑地指定の告知から指定を受け、
30年を経過する日が、
2022年に一気に訪れることに起因する問題です。

指定を受けた所有者は税制優遇を受ける代わりに、
30年間農地として管理しなければいけません。

生産緑地とは、
生産緑地法の規定により指定を受けた市街化区域内の農地

国土交通省 都市局 公園緑地・景観課のHPによれば、

目的は、
良好な都市環境を確保するため、
農林漁業との調整を図りつつ、
都市部に残存する農地の計画的な保全を図る。
となっており、
営農の継続を前提として、
市街化区域内の農地を健全な状態を保つ必要があります。

指定をうけた農地の所有者は、
農地等に係る固定資産税の軽減と
その土地にかかる相続税の納税が猶予されます。

30年の経過後には、
市町村への買取りを申し出ることができます。

ただ、現実的に買取りを市町村が行うかどうかは、
不透明なことが多く、
買い取るケースは稀で、
解除され、
指定されていた土地が宅地として市場に出回ることが、
予測されています。
一斉に出回ることで、
市場価格に影響を及ぼす可能性を指摘されていました。
そこで、
平成29年に特定生産緑地制度が創設され、
市町村への買取申出の期間を10年間延長できるようになりました。
10年後にも更に10年間延長も可能となり、
引き続き、
生産緑地の税制優遇を引き続き受けることが出来ます。

動画でも述べていますが、
市場価格への影響は、
ほぼないと私は考えています。

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