特別な状況下での遺言、
特に「危急時遺言」
これは、
人生の最期に直面している方が、
危急時遺言とは?
危急時遺言とは、
文字通り、
民法第976条では、
認められている特別な方式を定めています。
この方法により、
作成方法
1.遺言者が死亡の危急にあること
まず、
遺言者が生命の危機にあることが前提です。
この状況では、
特別な措置が必要です。
2.証人の立会い
遺言を有効にするためには、
証人3名以上の立会いが必要です。
遺言内容と直接的な利害関係のない人を選ぶ必要があります。
医師の立会いをお願いすることで、
3.遺言の口授
遺言者は、
証人の1人に対して遺言の趣旨を口頭で述べます。
例えば、
遺言者がそれに同意する形で「はい」と答える方法も、
4.筆記と確認
口授を受けた証人は、
これを筆記し、
または閲覧させます。
その内容が正確であることを確認した後、
印を押します。
5.家庭裁判所の確認
作成された遺言書は、
20日以内に家庭裁判所に提出し、
この手続きにより、
平成11年の改正による追加方法
平成11年の民法改正により、
通訳人の助けを借りて危急時遺言を行うことができるようになりま
これにより、
身体的な制約を持つ方でも、
☆注意点
危急時遺言は、
そのため、
まとめ
人生の最期に直面した時、
危急時遺言は、
その願いを実現するための手段として、
しかし、
大切な思いを遺し、
家族に希望を繋ぐための一歩を、
【相続】危急時遺言の作成方法と注意点
税理士法人 A to Y
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