所有者がわからない『所有者不明土地』の解消を目的に、
不動産を相続・所有するDV等被害者についても、
この特例は、
現在の制度や申請方法、
現在利用できるDV等被害者を守るための制度
不動産登記においては、
登記事項証明書などの交付請求によって、
ただし、
第三者に住所などを知られることで心身に危害がおよぶ恐
DV等被害者とは、配偶者からの暴力(DV)やストーカー行為、
DV等被害者が前住所や前々住所で登記申請するには、
市区町村からDV等支援措置を受けていることを証明する通知書と
「住民票に現住所として記載されている住所地は、
印鑑登録証明書、
DV等支援措置の通知書は、
DV等被害者が市区町村に申し出て、
これらの必要書類を揃えたうえで、
また、
住所変更登記を省略することができます。
一方で、
DV等被害者が登記申請をしなくても、
たとえば、
DV等被害者が親の不動産を相続する際に兄弟姉妹と遺産
兄弟姉妹が相続人として登記すると、
このような登記申請書などが閲覧できてしまうと、
そこで、
登記申請書などから現住所が知られないように、
制限を受けると、DV等被害者とその代理人以外は、
DV等被害者と代理人は登記申請書などの原本を閲覧できますが、
閲覧制限の申請には、
DV等支援措置の通知書と印鑑登録証明書、
登記申請書等閲覧制限措置申出書は法務局で取得できます。
現行でもこのようなDV被害者を守るための制度がありますが、
DV等被害者の保護を目的とした新特例
2021年4月に公布された改正不動産登記法では、
相続登記の義務化は2024年4月1日に施行され、
罰則規定も設けられているこれらの義務化は、
不動産を相続・
現在のDV等被害者の保護を目的とした制度を見直したうえで、
新たに『
新設された特例の大きなポイントは、
DV等被害者が法務局に申し
対象者の登記事項証明書等を発行する際に、
記載できる住所として想定されているのは、
改正不動産登記法第119条第6項に基づくこの措置の対象となる
DV防止法・ストーカー規制法・
その具体的な範囲については今後、省令で規定されます。
また、
現行の制度も新設される特例も、
DVやストーカーによる被害を防ぐために不動産登記に現住所を載
※本記事の記載内容は、2023年10月現在の法令・
引用
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