2023年10月からスタートする消費税のインボイス(
貸ビル、賃貸アパート・マンション、
いわゆる大家さんは、
今回は他の事業とは違う、
但し、登録する場合には令和5年3月末までに行う必要があります。
●インボイス発行事業者になる? ならない?
◆住宅オーナーがすべき対応
住宅家賃には消費税がかからない(非課税)ので、
お持ちの不動産が住宅用戸建やアパートなら、
インボイス制度への対応準備は特に必要ないでしょう。
◆事務所や駐車場オーナーがすべき対応
事務所家賃や駐車料(舗装あり)は消費税がかかりますが、
インボイスがないと消費税の課税仕入れとならず、
同額の家賃でも免税事業者のオーナーから借りると、
⇒課税事業者であるオーナー(課税売上1千万円超)
インボイス発行事業者の登録申請と、
⇒免税事業者のオーナー
免税事業者のままか、
免税事業者のままでも、
消費税分家賃が割高となれば、
一方、
●インボイス発行事業者は消費税申告が必要
インボイス発行事業者は、
帳簿の保存が義務付けられます。
税率ごとの取引金額や消費税額など、
消費税に関係する事項の記帳が必要で、
会計ソフト導入がオススメです。
●簡易課税制度の選択も検討を!
消費税は、家賃と預かる売上消費税から、
物を仕入れて売る小売業などと違い、
不動産賃貸業の必要経費は
「固定資産税、借入金利息、
課税されないものが中心です。
この点、簡易課税を利用すると、
「簡易課税制度選択届出書」
を提出しておくとよいでしょう。
●これでインボイスの発行準備はOK
【その1】まずはインボイスの記載事項をチェック!
オーナーの発行インボイスに必要な記載事項は次の6項目。
①オーナ-の名称
②登録番号(インボイス番号)
③取引年月日(家賃の支払日や請求日)
④賃貸借契約の内容
⑤税率ごとの対価の合計額と適用税率
⑥消費税額等
⑦取引の相手方(借主)の名称
自分(または管理会社)が家賃の請求書を発行している場合は、
請求書を発行していない場合は、
【その2】既存契約は不足事項を相手に通知!
既存の契約書をわざわざ直す必要はありません。
それを案内すればOKです。
①契約書、②
【その3】新規契約なら契約書にもれなく明記!
新規契約なら、上記③の取引年月日以外を、
①契約書と②
税理士法人 A to Y
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