相続税の申告と納付の期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内ですが、
遺産分割協議が整わないための申告遅れや申告漏れがあると
追徴税が課せられる場合があります。
以前追徴税の種類を紹介したことがありますので、
今回は具体的な事例をあげて、
注意点などをご紹介させていただきます。

基本的には、
基礎控除3,000万円+法定相続人×600万円を
相続した財産(現預金や不動産・有価証券等)が
下回るようであれば、
申告の必要はありません。

が、
なかには、
相続人が認識していない被相続人の財産がある場合があります。

その場合、
税務署の調査が入る前に、
その財産の所在が明らかになった時点で、
自主修正申告がなされれば、
加算税のみ課せられますが、
税務署の調査が入り、
その財産の無申告が、
故意であったとみなされると
重加算税の対象となります。

また、
現在、過去の贈与に関しても対象となり、
贈与の認識があったかどうか
贈与契約の有無なども聞かれることもあります。

贈与の認識がなかった場合には、
みなし相続財産とされ、
相続税の対象に含まれることとなります。

引用

税理士法人 AtoY 
相続・贈与相談センターマガジン2023年7月号
資産安心コラム
相続税の申告漏れに要注意!
加算税に関する基礎知識

税理士法人 A to Y
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