不動産は、相続財産のなかで大きな割合を占めていることが多く、
相続問題というと、
そこで今回は、
土地・建物の相続に関する問題点を、
いくつか紹介します。
不動産の相続は根抵当権物件に注意!
不動産を購入する時、
ローンの債務者が亡くなった場合、
この場合、
住宅ローンに団体信用生命保険が付保されていれば、
ローン残金は保険金で決済され、
したがって、
相続人は、
ただし、
ローンに団体信用生命保険が付されていない場合には、
この場合、
相続人が名義書換をしてローンの返済を継続するか、
では、
被相続人自身が借金をしていて、
どのような扱いになるでしょうか?
この場合、
相続人は被相続人の借金とその借金の担保になっている
そして、
根抵当権が設定されている不動産について相続が生じると、
相続開
民法では、
『相続開始後の債務も担保するのなら、
根抵当権は事業に関連して設定されることが多いので、
担保権者である金融機関との調整・
借地権・借家権の相続で問題になりやすいケース
借地権や借家権は、相続財産に含まれます。
したがって、
相続人は、
相続が開始した際、
地主や家主が、
地主・家主からの明け渡し請求を受けたときには、
この場合、
相続には地主や家主の承諾などは不要なため、
また、名義書換料の請求があっても支払う必要はありません。
なお、
似たようなケースで、
そのような場合、
内縁者の居住権が保護されることもありますが、
不動産の相続については、
財産として土地や建物などの不動産をお持ちの方は、
将来、
※本記事の記載内容は、2021年3月現在の法令・
引用
不動業(相続)メルマガ 3/10号
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