相続放棄が過去最多の26万件に。
相続人が、被相続人の正も負もどちらの財産も放棄する相続放棄。
以前は、
親が多額の借金を抱えており、
その借金を返済したくともできない場合や
そもそも返済したくない時に、
相続放棄をするケースが大多数を占めていたが、
ここ10年くらい前からは、
負動産となってしまった住まなくなった実家を相続しない選択をする相続放棄が、
増えてきているようである。
税理士法人 A to Y
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