思い通りに相続を行うためには、
事前の準備が大切です。
例えば、
子供はおらず、
兄弟とはつきあいがないような夫婦であれば、
自宅はなるべく配偶者に遺そうと考えることが多いはずです。
しかし、
預貯金が少なく、
財産がほぼ自宅のみだった場合、
ほかの相続人にも自宅の権利が渡ってしまうのでしょうか?
今回は、
そのようなケースについて解説します。
相続人が配偶者だけでない点にまず留意することが必要
財産の所有者が亡くなれば、
誰かがそれを受け継ぐ必要があります。
夫婦ふたりの家があるならば、
家は残される配偶者に相続してもらい、
これまで通りの生活ができるように
取り計らいたいと思うのは自然なことです。
しかし、
子供や直系尊属(両親、祖父母など)がいないとしても、
相続人が妻だけとは限らないので注意が必要です。
被相続人に兄弟がいれば、
その兄弟も法定相続人になり得るからです。
もし、
自宅だけが所有財産であり、
預貯金もほとんどないような場合、
自宅は配偶者と兄弟が相続することになります。
条件を満たせば配偶者居住権が認められるため、
配偶者は自宅に住み続けることが出来ますが、
所有権の一部は兄弟が相続します。
長年連れ添った配偶者に所有権を100%渡すことは可能か
何もしなければ、
自宅は兄弟と配偶者の共有財産になってしまいます。
しかし、
遺言書で、
「配偶者に財産をすべて相続させる」
と書いておけば、
配偶者に100%相続してもらうことも可能です。
なぜなら兄弟には、
遺留分侵害額請求権が認められていません。
もう一つが生前贈与です。
生きている間に自宅の所有権を配偶者名義にしておけば、
本人に何かがあったとしても問題ありません。
婚姻期間20年以上で使える配偶者控除も、
相続では1億6,000万円であるのに比べると、
生前贈与では2,000万円と少ないこと、
相続時に比べると登録免許税が高いというデメリットはありますが、
検討の余地はあります。
相続が始まった後にトラブルが起きないよう、
早いうちから準備しておくことが大切です。
そのためにも
資産の棚卸を適宜行うことで、
現状を知ることが出来、
その後の適切な対策が可能になります。
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