自分の死後、
その人が法定相続人でなければ何の問題もありませんが、
自分の思いを叶えるためには、
今回は、その対策の一つとして簡単な方法を紹介します。
民法上、決められた法定相続人とは
民法上、相続人になれる人を法定相続人といいます。
法定相続人になりえるのは、以下のAおよびBに該当する人です。
A. 被相続人の配偶者
B. 被相続人と法律上、血のつながりがある者(血族)
Bのグループのなかには優先順位があり、
(1)子、
(2)
(3)兄弟姉妹
これらが同時に存在する場合、
(1)(2)(3)
つまり、
被相続人に配偶者と子がおり、
この法定相続人に関してよくある悩みに、
『離婚協議中、
上記のとおり、
配偶者がいる場合、
しかし離婚は、
離婚訴訟で判決をもらう以外には、
配偶者に「
そのため、
高齢だったり、
遺言書を作成しておくことで財産を守れる
では、急いで離婚を成立させるという方法以外で、
もっとも簡単なのは、
『遺言書を作っておくこと』です。
遺言書を作るというと、
少し身構えてしまうかもしれませんが、
遺言にはいろいろな種類がありますが、
主なものとしては『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』があります。
自筆証書遺言は、
遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、
一方で、
公正証書遺言は、
公証人が関与して作成するものになりま
公正証書遺言の要件は、
法律でやや細かく規定されているので、
どちらの遺言にしたとしても、
重要なのは、
配偶者に財産が渡らな
たとえば、
もし子どもがいて離婚協議中の人であれば、
『遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、子○○(和暦○○年○○
と記載すれば、
配偶者に財産を渡さずに済みます。
遺言書だけでは思いどおりにならないことも
遺言書を作成して、
遺産を特定の人に渡さないようにすれば、
というのも、
遺産を渡したくない人が、
配偶者・子・
これらの人は、
『遺留分侵害額請求』
一定程度の財産を得ることができるからです。
もっとも、
この遺留分侵害額請求をするかどうかは、
遺留分侵害額請求をしてもらいたくないと思うならば、
遺留分侵害額請求権者の気
相続権を奪うということは、
その相続人とほかの相続人の人間関係も悪化させてしまう可能性があります。
本当にそれが全員のためになるのか、
※本記事の記載内容は、2021年8月現在の法令・
引用
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