民法上の法定相続人は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹であり、
『
しかし、
夫を既に亡くした女性が、
義理の父母を長年介護してきたような場合に、
民法改正により『特別寄与料』
2019年7月1日から施行されました。
この記事では、特別寄与料に関する知識をご紹介します。
『特別に寄与した者』がもらえる特別寄与料
民法改正以前から、
『病気療養中の被相続人を介護するなど、
その貢献を考慮して相続分を定める』
という『寄与分』
ただし、寄与分は相続人にしか認められていません。
そのため、
遺産を受け取ることができない、
このような不平等な状況を是正するため民法が改正され、
相続人以外の親
その貢献に基づき、
になりました。
特別寄与料を請求するための要件と算出方法
特別寄与者として特別寄与料を請求するためには、
(1)被相続人の親族であること(
(2)被相続人に対し、
上記(2)については、
また、特別寄与者は、
特別寄与の事実を証明する証拠
(介護の場合、
を提出する必要があります。
なお、特別寄与料は、相続人と特別寄与者の協議で決定します。
もっとも、
たとえば、
介護については
『介護報酬基準額の定める報酬相当額(
という計算式で算出します。
特別寄与料が認められるのは容易ではない?
民法上、特別寄与料は、
しかし、協議しても金額がまとまらない場合は、
特別寄与料は、
新設されて間もない制度ではありますが、
そうすると、
その判断は家庭裁判所に委ねられることになり、
また、
家庭裁判所では、
こうした事情から、
相続人以外の親族に介護等の特別な寄与が認め
で
具体的には、
遺言で特別寄与者に遺贈する、
特別寄与者に生前贈与する、
といった方法です。
特別寄与料は、
個別の事情により、
相続が始まってから関係者間でトラブルが起きることのないよう、
※本記事の記載内容は、2022年9月現在の法令・
引用
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