今日は、「共同遺言の禁止」について、わかりやすく解説します。
□■━━━共同遺言の禁止について━━━■□
Q:質問
「子供達が独立して、
今は夫婦だけで暮らしています。
せっかくですから遺言書を作っておこうと思います。
2名の遺言として効力がありますか?」
□■━━━回答━━━■□
A:回答
結論を先に申し上げますと、
□■━━━理由━━━■□
遺言は単独でしなければなりません。
それが死ぬまで続くとは限りません。
遺言は、
意思の確実性という点から言っても、
□■━━━判例の例━━━■□
判例を見てみましょう。
夫婦で内容を話し合って夫が全文を書き、
一方、
一通の証書に二人の遺言が記載されている場合でも、
他方、
☆参照法令:民法第975条
【共同遺言の禁止】 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。
□■━━━まとめ━━━■□
遺言は、
自分の思いを後世に伝える大切な手段です。
互いの意向を尊重しながらも、
個々の意思を大切にし、
より確実にあなたの思いを実現できます。
未来に向けて、
今からしっかりと準備を進めましょう。
希望に満ちた未来へとつながっています。
共に歩んでいきましょう!
【相続】共同遺言の禁止について
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
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