ある人が亡くなると、法的には、『相続』が生じます。
相続とは、亡くなった方の権利・
亡くなった方を『
権利義務を受け継いでいく方を『相続人』
相続手続のなかには色々な手続き・法的行為があり、
今回は、遺産分割の進め方ついて説明します
相続人全員で遺産分割協議書を作成する
遺産分割とは、被相続人の財産を誰がどのように取得するか、
相続人が一人だけであれば遺産分割をする必要はありませんが、
遺産分割には、裁判所が関与する調停手続(遺産分割調停)
また、特に裁判所の関与なく相続人間で話し合って決めることを『
裁判所は関与しませんが、
この遺産分割は、
相続放棄手続をとった相続人がいる場合を除き、
したがって、
相続人のうち、
遺産分割協議は理屈としては口頭でも成立しますが、
遺産分割協議書の形式等は決まっていません。
内容としては、
そして、作成年月日を記載したうえで、
全相続人が自署・
押印も、実印で行います。
登記手続実務や銀行手続実務では、
そういった意味からも、
やはり、
署名押印は、一堂に会して行うほか、
また、たとえば6人の相続人がいる場合、
(もちろん、
遺産分割協議に参加しない相続人がいたら?
遺産分割協議がスムーズにいけば、
遺産分割が無事、
しかし、
不仲であったり、
疎遠であったりして
『
先述の通り、
遺産分割は全相続人で実施する必要があります。
したがって、
「遺産分割協議に参加したくない」
このような場合は、
家庭裁判所に『遺産分割調停』
遺産分割調停事件が受理されれば、
『調停』は裁判所が関与するとはいえ話合いの手続きですので、
それでは、
「遺産分割協議に参加したくない」という相続人が、
その場合は、
通常、『調停手続』から『審判手続』に移行し、
遺産分割審判の期日を経て、
最終的には、
裁判所が、
これまでの内容は、
遺産分割の内容の一部であり、
なおかつ、
実際には、
とてつもなく複雑な状況の相続や、
相続や遺産分割は日常生活において馴染みがなく、
基本的な流れを早めに確認し、
※本記事の記載内容は、2022年4月現在の法令・
引用
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