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  • 公開日:2022年4月9日

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【税務のことは税理士にお任せください】配偶者の自宅に住み続けられる権利を保護する配偶者居住権を相続税の節税対策として使えることがありますが、本来は老後を安心して暮らせるためを忘れずに!!

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