土地を売買するための境界確定やライフラインを自分の土地に引き込む際の掘削通知などのために、
しかし、
もし、隣地の所有者がわからない場合は、
法務局で『
今回は、確認のために行う登記事項証明書の取得方法、
隣地の所有者とやり取りする可能性とは
日本の土地はその多くが他人の土地と隣接しているため、
たとえば、
自分の土地を売却したり、
筆界確認書とは隣接する土地と土地の境界について、
通常は、
両土地の所有者が署名・押印することで効力が生じます。
そのため、
筆界確認書の作成にあたっては、
また、
新たに建物を建てる場合は、
その際も隣地の所有者に掘削する旨を通知しなければいけません。
ほかにも、
隣地の木の枝が境界を超えている場合や、
しかし、
必ずしも所有者が隣地に住んでいるとは限らないため、
隣地の所有者を調べるためには、法務局で『登記事項証明書』
登記事項証明書は不動産の所有者の氏名や住所などが記載された証
一般的に公開されており、
特別に必要な書類や身分証の提示なども不要で、
請求の方法によって1通につき480円から600円の手数料がか
法務局のホームページなどを確認しながら、
隣地が所有者不明土地の場合はどうする?
隣地の所有者は登記事項証明書で確認できますが、
法改正により相続登記が義務化されるまでは、
いわゆる「
もし、登記事項証明書を取得しても、
たとえば、
筆界確認書を取り交わしたいのに隣地の所有者が不明の
この制度を使えば、
また、
隣地を掘削しなければならないケースでは、
さらに、
このように、
隣地が所有者不明土地でも、
原則として、
まずは登記事項証明書を取得したうえで、
隣接する土地の問題は専門家のサポートが必要になります。
状況に応じて、
まずは各種問題に詳しい土地家屋調査士や弁護士、
※本記事の記載内容は、2024年10月現在の法令・
引用
税理士法人AtoY
不動産業(登記)メルマガ 10月号
隣地の所有者を『登記事項証明書』で特定できない場合は?
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