不動産登記において、
所有権登記名義人が死亡した場合に、
この新制度は
「
施行後は、
不動産を相続する予定があれば知っておきたい、

相続登記の義務化に伴う新しい制度が創設
ここ数年、
全国的に所有者不明土地が急増しており、
この問題の大きな要因の一つが、相続登記の放置です。
相続登記とは不動産の所有者が亡くなった際に、
相続登記が長年放置されると、
所有者が誰かわからない、
政府は、
義務化以降、
相続登記の申請は、
もし正当な理由なくこの義務を怠った場合、
そして、この所有者不明土地問題の解決に向けて、
新たに導入され
符号表示制度は、
法務局の登記官が職権により、
という新しい制度です。
これにより相続登記がされていない不動産でも、
これまでは、
不動産の名義人が亡くなっても、
登記簿で名義人の死亡の有無を確認することができないと、
民間事業や公共事業の妨げになったり、
民間事業や公共事業の計画段階で、
所有者の特定ができて、
死亡情報を登記官が取得する流れ
所有権登記名義人の死亡情報は、
登記官が「住基ネット」
住基ネットとは、
住民基本台帳ネットワークシステムの略で、
記載された全国市区町村の住民基本台帳をネットワーク
今回の新制度において、
住基ネットについては、
死亡情報も取得することが可能であるため、
住基ネットなどから、
死亡情報を取得した登記官は、
その事実を確認したうえで、
ただし、
死亡情報をどのような形で符号にして公示するのかは、
死亡した名義人の氏名に波線や記号を付けると見られていますが、
符号表示制度の新設によって、
一方、
注意したいのは、
符号表示制度は、
符号表示によって「登記名義人が死亡した」
相続登記の申請については、
符号表示制度は、
所有者不明土地の調査や不動産取引の円滑化にも役立ちますし、
相続登記が義務化された最大の目的でもある
所有者不明土地の解消
2026年4月1日に施行されます。
施行まである程度の期間がありますが、
※本記事の記載内容は、2025年5月現在の法令・
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